JETOみやぎ 3.11震災孤児 宮城県の震災孤児支援

ご寄付・賛助会員のお願い

すべて皆さまからのご寄付・賛助によって成り立っています。活動の推進を円滑に行い、目的を達成するためにも皆さまには、「JETOみやぎ」の活動にご理解と賛同をいただき、活動への末永いご支援をお願い申し上げます。

JETOみやぎは、2014年8月26日、認定NPO法人となりました。これにより、寄付者・賛助会員の皆様は税制優遇措置が受けられますので、受領証をJETOみやぎより発行いたします。ご寄付・賛助の際には、お名前、郵便番号、住所、電話番号を明記またはご連絡くださいますようお願い致します。

ご寄付

個人寄付
1口 1,000円より
法人寄付
1口 1,000円より
  • ※1,000円以下、1円単位でも受付しております。

賛助会員 ※継続支援を御願いいたします

個  人
年・1口 10,000円より
法  人
年・1口 10,000円より
  • ※1口よりご賛助いただけます。

賛助会員の特典

  1. ニュースレターをお届けします(不定期)
  2. JETOみやぎ主催の特別企画などにご招待します

お申込み方法

はがきやFAX、ウェブサイトより必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

  • お名前(ふりがな)
  • 郵便番号、ご住所
  • お電話番号
  • ご寄付(口数)/賛助会員
  • お振込み金額、お振込み予定日
  • 法人名(法人賛助会員様)

お申し込み先

〒983-0035
仙台市宮城野区日の出町2-5-4 株式会社清月記内
電話: 022-782-0303 FAX: 022-782-5778

税制上の優遇措置について

寄附者に対する税制上の優遇措置

詳しくは内閣府NPOホームページの「寄付を行う」をご覧ください

1.個人が寄附した場合

個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

2.法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

3.相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(仮認定NPO法人は適用されません)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

振込口座

銀行振込および郵便振替にてご寄附・賛助の場合、以下の「お申込み」よりお客様情報をご入力ください。または、事前にJETOみやぎまでご連絡下さいますようお願い致します。認定取得に伴い、寄附者・賛助会員の皆様は、税制優遇措置が受けらますので、JETOみやぎより受領証を発行いたします。

銀行口座

七十七銀行 卸町支店 普通口座 5786851
NPO法人 JETOみやぎ
(エヌピーオーホウジン ジェットミヤギ)

  • ※お振込み手数料は、ご負担ください。
郵便振替

加入者:特定非営利活動法人 ジェットみやぎ
口座番号:02250-8-135678

  • ※ご希望者には振込票をご郵送致します。
  • ※ATMでのお振込手数料は無料です。
  • ※事務経費などを差し引いた分が、震災孤児の支援に使われます
  • ※事務経費削減のため、お振込み完了後に各種グッズ、資料の送付を以て登録完了とさせていただきます(領収証等ご希望の際は、お手数ですが事務局までお問い合わせください)
  • ※2週間経過しても何も届かない場合、お手数をおかけしますが、事務局までお問い合わせください

お申込み

震災孤児の心のケアと就学など幅広くサポートします。

毎年支援金を給付

0歳から19歳までの最大20年間にわたる定額の支援金給付をはじめ、心のケアや就学・留学の相談など年齢に合せた幅広いサポートを行います。